セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、市販薬である、OTC医薬品の購入費用が高額になった場合、一定の条件を満たせば医療費控除を受けることが出来る制度です。
元々、2017年1月から5年間の特例から始まりましたが、2022年1月に条件の緩和と共に5年間延長されることになりました。

詳細につきましては、下記URL「厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」よりご確認いだけます。

セルフメディケーション税制とは

制度がつくられた背景

セルフメディケーション税制の背景には、昨今の医療費増加があります。
軽症な病気であれば、病院等の高額な医療機関を利用せず、安価で身近なOTC医薬品(一般で購入できる医薬品)を活用することで、医療費を減らそうという狙いがございます。

また、ちょっとした身体の不調に対して、OTC医薬品を利用した場合も控除対象にすることで、自分自身の健康管理(セルフケア)を国が促進する、という背景もございます。

控除できる金額

厚生労働省が定める、OTC医薬品(一般で購入できる医薬品)の年間購入金額が、12,000円を超える金額分を課税所得額から控除出来ます。
※上限金額:88,000円
購入額には生計を共にする配偶者や親族分も含まれます。
※減税額につきましては、所得税や住民税の税率は人それぞれ異なります。

医療費控除とは併用できません

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用が出来ませんので、ご注意ください。

医療費控除対象となるのはどんな人?

以下条件を全て満たす方が控除対象です。
  • 所得税、住民税を納めている
  • 申告対象の1年間(1月~12月)に以下検診を"いずれか"受けている
  • 「特定健康調査(メタボ検診)、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診」
  • 医療費控除を受けていない方
  • 確定申告者の世帯での1年間(1月~12月)に、対象となるOTC医薬品の合計金額が12,000円を超えている

セルフメディケーション税制の申請に必要なもの

  • セルフメディケーション税制の対象商品を購入した領収書(レシート含)
  • セルフメディケーション税制を適用し、計算した確定申告書
  • セルフメディケーション税制の明細書
「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組み」を行った証拠書類(下記1~3の記載必須)
  1. 氏名
  2. 取り組みを行った年
  3. 事業を行った保険者、事業者、市町村の名称、医療機関名、医師の名前

「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取り組み」を行った証拠書類は、定期健康診断やインフルエンザの予防接種などが該当します。証明書類は確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管するようお願いします。

当店の医薬品で活用する場合

国内発送商品のOTC医薬品で、セルフメディケーション税制対象商品の領収書としまして、 ご購入履歴より「明細書を印刷する」を押下、国内発送良品は領収書が表示されますので、そちらをご利用ください。

領収書の取得方法につきましては下記URLよりご確認いただけます。

セルフメディケーションの対象商品

厚生労働省が指定したOTC医薬品/共通マークとして下記記載があるものです。

対象商品の種類は下記URL(厚生労働省)の「対象品目一覧」よりご確認いただけます。

対象商品の見分け方

原則、市販のOTC医薬品でセルフメディケーション税制対象の商品には共通マークの記載がございます。
当店にて対象商品の場合は、商品ページはこのように表示されています。
薬局等でご購入の場合、レシートには下記のような記載がございます。
(例)★印はセルフメディケーション税制対象商品
※販売店により表記が異なります。

当店では発行しています領収書ですと、このような記載となります。