医薬品を個人輸入する商品に関税・消費税はかかりますか?

医薬品の個人輸入の場合、関税はかかりません。商品の購入代金が一定額をこえると『消費税』と『税関手数料』などの税金はかかります。
医薬品の個人輸入では、課税対象となる購入価格の60%が1万円をこえると消費税が課税されます。つまり、1万6666円までの買い物は免税、1万6666円を超えると、税金が課税される場合があります。
(税金は、16,667円以上にではなく、商品代金の約60%に対して:16,667x0,6=10,000円~に課税されてきます)
(※1)通関時の為替レートで前後するため目安となります。

例えば、商品代合計16,667円の医薬品を購入し、課税価格10,000円の場合、合計1,200円の税金のご負担となります。

例)
10,000×0.078=780円(消費税)
780円×22/78=220円(地方消費税)
200円(通関手数料)※荷物1つにつき200円発生します。

上記、消費税や通関手数料(200円)など、日本国内において発生した諸費用は、お客様ご負担となりますので予めご了承ください。
課税された税金は配達業者が立て替えているため、配達員にお支払いくださいませ。

医薬品以外の場合には、実行関税率表に基づき関税がかかる場合があります。

【ご注意】
複数ご注文された場合、その合計金額で判断されます。1つ1つの荷物が1万円以下でも、合計が1万円を超えれば課税対象となります。

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