環境省とAIPO、マイクロチップ義務化で登録するのはどっち?

2024/05/16

環境省とAIPO、マイクロチップ義務化で登録するのはどっち?

環境省の登録データは迷子に使えない

環境省の登録データは迷子に使えない

2022年6月からペットショップやブリーダーで販売する犬猫への
マイクロチップ装着と環境省への登録義務化が始まりました。

「震災などで逃げてしまってもマイクロチップの登録があれば少し安心」
と思っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。

ここで注意したいのが
「法律で義務化されている環境省におけるマイクロチップの登録データベースは行政利用に限られる」ということです。

環境省に登録したデータベースの利用は、基本的に自治体や警察などに限られます。

つまり、地震などの災害時や犬猫が脱走した時に動物病院で保護された際には
環境省のデータベースは利用することができないのです。

そういった時にマイクロチップ番号からデータベースを迅速に確認し、
対応できるのは日本獣医師会が民間登録団体として実施している
マイクロチップ登録事業「AIPO(Animal ID Promotion Organization)」です。

日本獣医師会のデータベース「AIPO」

「AIPO」とは、マイクロチップ義務化の前から
日本獣医師会が登録から管理まで請け負っていたデータベースで、
現在も多くの飼い犬、飼い猫が登録されています。

AIPOに登録されている犬猫は万が一保護された場合、
動物病院でマイクロチップ装着を確認し次第すぐに飼い主さんの情報を検索することができます。

「AIPO」への登録に法的拘束力はありませんが、万が一のことを考えて環境省への登録が済んでいる場合も、
あわせて「AIPO」への登録を行うのがお勧めです。

逆に、マイクロチップ義務化の施行前からマイクロチップ登録をしている場合は、
環境省へ新たに登録をする必要があります。

義務化以前の登録先はAIPOや他の民間登録団体であり環境省ではないので、
環境省へも新規の登録を忘れずに行ってくださいね。

マイクロチップ情報の登録方法

マイクロチップ情報の登録方法

・AIPOへの登録方法
日本獣医師会のHPからオンラインでのみ手続きが可能です。

【https://www.aipo.jp/Apply/】

・環境省への登録方法
犬や猫にマイクロチップを新たに装着した飼い主は、装着から30日以内にマイクロチップ情報の登録を行う必要があります。

また、マイクロチップが装着されている犬や猫を譲渡されたり購入したりした場合は、
前の飼い主情報が登録されているため、登録の手続ではなく変更の手続きが必要です。
【https://reg.mc.env.go.jp/】


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この記事を書いた人

赤松愛

赤松愛

酪農学園大学卒業。
今年で小動物臨床経験7年目。
現在は千葉県で犬猫、小動物の一般診療に従事しています。
猫とフェレットとクォッカが大好きです。

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